通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律

# 平成十三年法律第四十四号 #
略称 : 通信・放送融合法 

第四条 # 機構による通信・放送融合技術の開発の支援

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。

一 号

通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。

二 号

通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。