機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。
通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。