この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律
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平成十三年法律第四十四号
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略称 : 通信・放送融合法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。