傍受の実施 又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法 及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件 その他傍受令状に記載されている事項を厳格に遵守しなければならない。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第九条 # 傍受令状の記載事項の厳守
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号