警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧 又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧 又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第二十七条 # 警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
前項の聴取、閲覧 又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。