法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧 又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第二十八条 # 傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。
第一項の請求をするときは、法第三十二条第三項に規定する聴取、閲覧 又は複製の作成の理由があることを疎明する捜査報告書 その他の資料を添えて行わなければならない。