法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求は、指定警察官がこれを行うものとする。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第二十六条 # 通知を発しなければならない期間の延長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
第一項の請求は、通知期間延長請求書(別記様式第八号)により行わなければならない。
第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書 その他の資料を添えて行わなければならない。