法第二十四条第一項後段 若しくは第二十六条第二項の規定による記録 又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録 又は作成が終了した年月日時分 及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第二十条 # 傍受記録作成用媒体への署名等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号