傍受の実施(法第二十条第一項 又は第二十三条第一項第二号の規定によるものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)に当たっては、警察本部長は、あらかじめ、次に掲げる事項について、捜査主任官に対し、文書により指示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十三条第五項、第六項 及び第八項の規定により警察本部長が指定する時間
報道の取材のための通信が行われていると認めた場合に留意すべき事項
前二号に掲げるもののほか、傍受の実施の適正を確保するための事項