法第十七条第三項 又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第十七条 # 相手方の電話番号等の探知等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号