法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第十九条 # 傍受記録用の複製の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号