傍受の実施(法第二十条第一項 又は第二十三条第一項の規定によるものを除く。)に当たっては、あらかじめ、立会人に対し、次に掲げる事項について説明しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
法第十三条、法第二十五条 その他の立会人に係る主要な法令の規定
傍受令状に記載されている傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法 及び場所、傍受ができる期間 並びに傍受の実施に関する条件
傍受のための機器の概要 及びその使用方法
四
号
第八条第一項第一号に掲げる事項
法第二十五条第一項の封印の具体的方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、立会人が適切な立会いをするため参考となるべき事項