傍受の実施 又は再生の実施に当たっては、逐次、法第二十七条第一項各号 若しくは第二項各号 又は第二十八条第一項各号 若しくは第二項各号に掲げる事項 その他当該傍受の実施 又は再生の実施の状況を警察本部長が定める様式の書面に記載するものとする。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第十条 # 傍受日誌
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号