通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三十三条 # 知識及び能力の維持向上

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講すること その他の全国通訳案内士として必要な知識 及び能力の維持向上に努めなければならない。

2項

観光庁長官 及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識 及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供 その他の措置を講ずるものとする。