通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。