通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三十四条 # 報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。