通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第二十七条 # 全国通訳案内士登録簿の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。