都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第二十七条 # 全国通訳案内士登録簿の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正