通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第二十九条 # 登録証の提示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。

2項

全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国 若しくは地方公共団体の職員 又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

国 又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。