全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第二十九条 # 登録証の提示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国 若しくは地方公共団体の職員 又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
国 又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。