通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

除く)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。


この場合において、


都道府県知事」とあるのは
の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得たに規定する地域通訳案内士育成等計画において定めたに規定する一の市町村 又は都道府県。において同じ。)の長」と、


都道府県知事」とあるのは
の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と

読み替えるものとする。