地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。
通訳案内士法
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昭和二十四年法律第二百十号
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第四節 地域通訳案内士の業務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 17時13分
前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。
この場合において、
第三十三条第二項中
「都道府県知事」とあるのは
「第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村 又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、
第三十四条中
「都道府県知事」とあるのは
「第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と
読み替えるものとする。