通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五十二条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士 又はこれに類似する名称を用いてはならない