通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第六節 雑則

分類 法律
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@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 09時30分


1項

全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士 又はこれに類似する名称を用いてはならない