法第十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
号
試験の実施の方法に関する事項
二
号
受験手数料の収納の方法に関する事項
三
号
合格証書の授与 及び再交付に関する事項
四
号
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五
号
試験事務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
六
号
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項