通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第三十五条 # 研修業務の引継ぎ

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 号
研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二 号
研修業務に関する帳簿 及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三 号
その他観光庁長官が必要と認める事項