登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
号
研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二
号
研修業務に関する帳簿 及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三
号
その他観光庁長官が必要と認める事項