法第四十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
通訳案内研修の料金の収納に関する事項
二
号
通訳案内研修の受講申請の受理に関する事項
三
号
修了証明書の交付 及び再交付に関する事項
四
号
その他通訳案内研修の実施状況に関する事項