法第四十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
研修業務を行う時間 及び休日に関する事項
二
号
研修業務を行う事務所に関する事項
三
号
通訳案内研修の日程 及び公示方法に関する事項
四
号
通訳案内研修の受講の申請に関する事項
五
号
通訳案内研修の実施方法に関する事項
六
号
通訳案内研修に関する料金 及びその収納の方法に関する事項
七
号
通訳案内研修の内容 及び時間に関する事項
八
号
登録研修教材に関する事項
九
号
修了試験の実施方法
十
号
修了証明書の交付 及び再交付に関する事項
十一
号
研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二
号
研修業務に関する帳簿 及び書類の管理に関する事項
十三
号
不正な受講者の処分に関する事項
十四
号
その他研修業務に関し必要な事項