法第十三条第二項の国土交通省令で定める要件は、法第六条第二項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識 又は学識経験を有する者であることとする。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第九条 # 試験委員の要件
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号