通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第二十一条 # 業務の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

全国通訳案内士が次の各号いずれかに該当するに至つた場合には、当該全国通訳案内士 又は戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者 若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
業務を廃止した場合
二 号
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
三 号

法第四条第一号に該当するに至つた場合