法第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
研修業務を行う事務所の名称
二
号
研修業務の開始日
法第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。