通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第二十七条 # 登録研修機関登録簿の記載事項

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

法第三十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
研修業務を行う事務所の名称
二 号
研修業務の開始日