通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第二十九条 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

登録研修機関は、法第四十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
変更しようとする事項
二 号
変更しようとする日
三 号
変更の理由