都道府県知事は、法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消し、又は全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し 又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第二十二条 # 登録の取消しの通知等
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
法第二十五条の規定により全国通訳案内士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。