通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第二十五条 # 法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。