法第三十九条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
号
三
号
五
号
七
号
通訳案内を行うことを業とする者に対して、通訳案内研修を行うこと。
二
号
通訳案内研修を毎年一回以上行うこと。
登録研修科目の研修時間等の研修の内容 及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
四
号
観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
登録研修講師は通訳案内研修の内容に関する受講者の質問に対し、通訳案内研修中に適切に応答すること。
六
号
観光庁長官が告示で定めるところにより通訳案内研修の修了試験(以下「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、通訳案内研修の修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
通訳案内研修を実施する日時、場所 その他通訳案内研修の実施に関し必要な事項 及び当該研修が通訳案内研修である旨を公示すること。