通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第二十六条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

法第三十五条法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
登録を受けようとする者の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称 及び所在地
三 号
登録を受けようとする者が研修業務を開始する日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
定款 又は寄付行為 及び登記事項証明書
役員の氏名 及び経歴を記載した書類
二 号
登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
住民票の写し
履歴書
三 号

通訳案内研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類

四 号
登録研修講師の氏名、担当科目 及び専任 又は兼任の別を記載した書類
五 号

登録を受けようとする者が法第三十六条各号いずれにも該当しないことを証する書類