通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第十一条 # 不正受験者の処分の届出

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。

一 号
不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所 及び生年月日
二 号
不正行為のあつた試験の年月日、科目 及び場所
三 号
不正行為の内容
四 号

第一号に規定する者の処分を行つた年月日 及びその内容