機構は、法第十五条第三項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
一
号
不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所 及び生年月日
二
号
不正行為のあつた試験の年月日、科目 及び場所
三
号
不正行為の内容
四
号
第一号に規定する者の処分を行つた年月日 及びその内容