通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第十七条 # 法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年国土交通省令第九十八号による改正

1項

法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く)とする。