通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第六号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面 及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項

前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。