法第十五条第一項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第十二条 # 合格証書の返納
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
法第十五条第三項の規定により合格を無効とされた者は、第四条第一項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。