通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第十四条 # 登録事項

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号
合格した外国語の種類
三 号
非居住者にあつては、その代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名