観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、全国通訳案内士試験に合格した者に対し別記第一号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第二号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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第四条 # 合格証書の授与等
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。