通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

附 則

令和四年二月二八日国土交通省令第七号

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年国土交通省令第九十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 10時29分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。