この省令は、公布の日から施行する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
平成一六年五月二六日国土交通省令第六六号
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語 及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。