この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号
@ 施行日 : 令和六年六月三日
( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置
当分の間、第二十四条 及び第二十五条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第十六条第三項(同令第三十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。