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通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
昭和五九年三月一九日運輸省令第四号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 : 2024年 10月02日 17時22分
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観光
通訳案内士法施行規則
附 則 - 昭和五九年三月一九日運輸省令第四号
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施行期日
1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。