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通訳案内士法施行規則
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昭和二十四年運輸省令第二十七号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日運輸省令第四九号
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十四号
最終編集日 : 2024年 10月02日 17時22分
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観光
通訳案内士法施行規則
附 則 - 昭和五八年一二月一〇日運輸省令第四九号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。