通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

附 則

昭和五八年一二月一〇日運輸省令第四九号

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年国土交通省令第九十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 10時29分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。