通貨及証券模造取締法

# 明治二十八年法律第二十八号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外 何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ