前条ニ違犯シタル者ハ一月以上 三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上 五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
通貨及証券模造取締法
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明治二十八年法律第二十八号
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第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正