第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス
通貨及証券模造取締法
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明治二十八年法律第二十八号
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第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正