この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者 及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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昭和三十六年法律第二百十五号
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第一条 # この法律の趣旨
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正