連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第二十二条 # 時効

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する