この法律に規定するもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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昭和三十六年法律第二百十五号
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第二十六条 # 防衛省令への委任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正